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高2生を対象に消費者教育講座を行いました

  • 高2生を対象に消費者教育講座を行いました
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 2月14日(水)、高2生を対象に、家庭科と公民科の授業の一環として、消費者教育講座「弁護士会と消費生活センターのコラボ講座」を実施しました。

 2022年から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。それにともない、奈良県では成年年齢引下げの意義について生徒の理解を促すとともに、成人直後に増加する消費者トラブルを末然に防止し、自立した消費者を育成することを目的とした出前講座を実施しています。この日は、皐月弁護士と消費者教育コーディネーターの神澤さんと杉山さんにお越しいただき、「18歳成人の権利と責任」と題して、講座を開催していただきました。

 18歳・19歳の若者にも国政の重要な判断に参加してもらうため、選挙権が18歳から与えられることになり、民法でも、成年年齢が18歳からに引き下げられました。18歳になると保護者の同意なく契約することができるようになります。18歳未満であれば、契約には保護者の同意が必要で、未成年者取り消し権がありますが、18歳以上になると、契約は自分の意思ででき、責任も伴うようになります。15歳~19歳の世代では、ネットゲームや通販、エステに関するトラブルが多いそうです。また、ネットやSNSにあふれている金儲け情報にも注意が必要で、高額の契約や犯罪行為になる怪しいバイトに加担させられるケースもあるとのことです。講座では、それらの例をドラマやアニメの映像で、わかりやすく伝えていただきました。

 それらの映像を見た後、スニーカーを購入しようとしている中学生のケースと、SNSがきっかけで詐欺まがいの契約で大金を振り込んでしまった大学生をモデルケースとして、どのようなことに注意すればトラブルが避けられるかについて、グループワークを行いました。

 また、SNSへの他人の顔写真投稿についても、肖像権とプライバシー権があるので注意しなければならないことを教えていただきました。

 高3生になると18歳の成年となり、自由と権利とともに大人としての責任も問われるようになります。講座の最後には参加した生徒の代表から、「今日の話を聞かせていただいたことにより、18歳からは成人ということを自覚して、トラブルに巻き込まれないよう、よりいっそう気をつけていきたいと思います。ありがとうございました。」と、講師をしてくださった皆さんに向けて感謝の言葉が述べられました。